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附則

この学則は、昭和37年4月1日から実施する。

1 この学則は、平成元年4月1日から施行する。
2 工業化学科は、改正後の第7条の規定にかかわらず、平成元年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科
に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 この学則の施行の際、工業化学科第2学年に在学する者が属すべき学年の教育課程は、改正後の別表第2の
規定の適用があるものとする。ただし、別表第2中「物質工学科」とあるのは、「工業化学科」とする。
4 この学則の施行の際、工業化学科第3学年以上に在学する者が属すべき学年の教育課程は、改正後の別表第
2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この学則は、平成3年3月1日から施行する。

1 この学則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この学則施行の際、機械工学科、電気工学科、電子制御工学科、物質工学科及び工業化学科の第2学年以上
に在学する者が属すべき学年の教育課程は、改正後の別表第1及び第2の規定にかかわらず、附則別表第1
及び第2に定めるとおりとする。

この学則は、平成6年4月1日から施行する。

1 この学則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この学則施行の際、機械工学科、電気工学科及び制御情報工学科の第2学年以上に在学する者が属すべき学
年の教育課程は、改正後の別表第1及び第2の規定にかかわらず、附則別表第1及び第2に定めるとおりと
する。
また、電子制御工学科と物質工学科の第2学年以上に在学する者が属すべき学年の教育課程は、一般科目に
ついては改正後の別表第1の規定にかかわらず附則別表第1に定めるとおりとし、専門科目については改正
後の別表第2に定めるとおりとする。

この学則は、平成8年4月1日から施行する。

1 この学則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この学則施行の際、機械工学科、電気工学科、制御情報工学科及び物質工学科の第4学年以上に在学する者
が属すべき学年の教育課程は、改正後の別表第1及び第2の規定にかかわらず、附則別表第1及び第2に定
めるとおりとする。
また、電子制御工学科の第4学年以上に在学する者が属すべき学年の教育課程は、一般科目については改正
後の別表第1の規定にかかわらず附則別表第1に定めるとおりとし、専門科目については改正後の別表第2
に定めるとおりとする。

1 この学則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この学則施行の際、機械工学科、電気工学科、制御情報工学科及び物質工学科の第5学年に在学する者が属
すべき学年の教育課程は、改正後の別表第1及び第2の規定にかかわらず、附則別表第1及び第2に定める
とおりとする。
また、電子制御工学科の第5学年に在学する者が属すべき学年の教育課程は、一般科目については改正後の
別表第1の規定にかかわらず附則別表第1に定めるとおりとし、専門科目については改正後の別表第2に定
めるとおりとする。

1 この学則は、平成11年4月1日から施行する。
2 電気工学科は、改正後の第7条の規定にかかわらず、平成11年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科
に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

この学則は、平成13年4月1日から施行する。

この学則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、この学則改正後の沼津工業高等専門学校学則第46条
の3、第46条の4、第50条第2項及び第3項並びに第52条第1項並びに別表第3の規定は、平成15年度の専攻
科入学者から適用する。

この学則は、平成15年5月14日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

この学則は、平成16年4月1日から施行する。

この学則は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この学則は、平成17年10月12日から施行する。

この学則は、平成19年4月1日から施行する。

この学則は、平成20年4月1日から施行する。

この学則は、平成22年4月1日から施行する。

この学則は、平成23年4月1日から施行する。

この学則は、平成23年10月1日から施行し、校長が特に認める場合は、この学則の施行日に現に専攻科に在
学する者に適用する。

この学則は、平成24年4月1日から施行する。

この学則は、平成25年4月1日から施行する。

1 この学則は、平成26年4月1日から施行する。
2 機械・電気システム工学専攻、制御・情報システム工学専攻、応用物質工学科工学専攻は、改正後の沼津工
業高等専門学校学則第46条の規定にかかわらず、平成26年3月31日に当該専攻科に在学する者が当該専攻科
に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

この学則は、平成26年5月14日から施行し、同年4月1日から適用する。

この学則は、平成27年4月1日から施行する。

この学則は、平成28年4月1日から施行する。

この学則は、平成29年4月1日から施行する。

この学則は、平成31年4月1日から施行する。

この学則は、令和2年4月1日から施行する。

この学則は、令和2年7月22日から施行し、同年4月1日より適用する。

この学則は、令和3年4月1日から施行する。

この学則は、令和3年5月12日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

この学則は、令和4年4月1日から施行する。

この学則は、令和4年5月11日から施行し、令和4年4月1日から適用する。