1.沼津工業高等専門学校学則
該当部にジャンプ📄️ 1. 本校の目的
第 1 条 本校は、教育基本法の精神にのっとり、学校教育法に基づいて、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする。
📄️ 2. 修業年限、学年、学期、休業日
第 2 条 修業年限は、5年とする。
📄️ 3. 学科、学級数、入学定員及び教職員
第 7 条 学科・学級数及び入学定員は、次のとおりとする。
📄️ 4. 教育課程 等
第 12 条 1年間の授業期間は、定期試験等を含め、35週にわたることを原則とする。
📄️ 5. 入学、転科、休学、退学及び転学
第 19 条 入学することのできる者は、次の各号の一に該当するものとする。
📄️ 6. 卒業
第 30 条 校長は、全学年の課程を終了し、167単位以上(一般科目75単位以上、専門科目82単位以上)で別に定める単位を修得した者について、卒業を認定し、所定の卒業証書を授与する。
📄️ 7. 検定料、入学料、授業料及び寄宿料
第 32 条 入学を志願する者は、願書提出と同時に、独立行政法人国立高等専門学校機構における授業料その他の費用に関する規則(平成16年独立行政法人国立高等専門学校機構規則第35号。以下「費用規則」という。)に定める検定料を納付しなければならない。
📄️ 8. 学生準則及び賞罰
第 40 条 学生は、この学則に定めるもののほか、別に定める学生準則を遵守しなければならない。
📄️ 9. 専攻科
第 44 条 本校に専攻科を置く。
📄️ 10. 技術者教育プログラム
第 54 条の2 本校に4、5年生及び専攻科生を対象とした技術者教育プログラム「総合システム工学」を置く。
📄️ 11. 学生寮
第 55 条 本校に学生寮を設ける。
📄️ 12. 研究生、聴講生、科目等履修生及び特別聴講学生
第 56 条 本校において、特定の事項につき研究を志望する者があるときは、研究生として入学を許可することがある。