9. 沼津高専学外実習規程
該当部にジャンプ制定 1996-04-01
最終改正 2023-02-24
(趣 旨)
第 1 条 この規程は、沼津工業高等専門学校学則第13条第2項別表第2に定める選択科目のうち、学外実習について必要な事項を定める。
(学外実習の目的)
第 2 条 学外実習は、本校学生が、企業等(国又は地方公共団体を含む。以下「実習機関」という。)において、実習(実習機関の計画する研究開発に関する研修及び技術講習等を含む。) を通じ工業技術を体得することを目的とする。
(履修の時期)
第 3 条 学外実習は、原則として夏期休業期間中に履修するものとする。
(履修の手続き)
第 4 条 学外実習の履修を希望する学生は、別に定める期日までに、学外実習推薦書を学科長を経て校長に提出しなければならない。
(実習機関及び指導教員)
第 5 条 前条に基づき履修を許可された学生(以下「実習学生」という) に係る実習機関及び指導教員は、学科長の推薦に基づき校長が決定する。