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20.学生寮規則

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(昭和38.8.17制定) 最終改正 令和5.1.18

(目 的)
第 1 条 学生の人間形成を助け、かつ、学生の修学に便宜を供与し、教育目的達成に資することを目的として、本校に学生寮を設ける。
(学生寮生活の基本)
第 2 条 学生寮に入寮する学生(以下「寮生」という。)は、この規則及びこの規則に基づいて定められた諸規程を守り、相互に啓発して自己及び共同生活の向上充実に努めなければならない。
(管 理)
第 3 条 学生寮は、校長が管理する。
2 学生寮に関する訓育指導の業務を掌理するために、校長補佐(寮務主事)を置く。
3 事務部長は、学生寮管理の業務を掌理する。
4 学生寮に関する事務は、学生課の所管とする。
(寮務主事補)
第 4 条 校長補佐(寮務主事)を補佐するために、寮務主事補を置く。
(寮 監)
第 5 条 寮生の生活指導及び相談に当たるため、寮監を置く。
(寮務委員会)
第 6 条 学生寮運営に関する業務の企画立案及びその実施について連絡調整を図るため、校長の諮問機関として、寮務委員会を置く。
2 寮務委員会の委員は、校長が任命し、委員会の組織及び運営に必要な事項は、別に定める。
(入寮及び退寮)
第 7 条 学則第55条第2項により、特別の事情により入寮の免除を受けようとする者は、その理由を付して、保護者等と連署した入寮免除願を学級担任教員を経て校長補佐(寮務主事)に提出し、校長の許可を受けなければならない。
2 前項により入寮を免除された者及び学則第55条第3項により自宅通学等が要請された者以外の学生が退寮を願い出るときは、保護者等と連署した退寮願を学級担任教員を経て校長補佐(寮務主事)に提出し、校長の許可を受けなければならない。
3 第1学年及び第2学年の学生が、学則第24条及び第27条で休学を許可されたとき及び出席の停止を命ぜられたときは、その期間在寮を免除されたものとみなす。
4 第2学年に引き続き在寮を希望する者及び第3学年以上の学生(専攻科学生を含む)で引き続き在寮を希望する者又は新たに入寮を希望する者は、保護者等と連署した願書を、学級担任教員(専攻科学生は科長)を経て校長補佐(寮務主事)に提出し、校長の許可を受けなければならない。入寮の時期は、学年の初めを原則とする。
5 前項の願い出に対する入寮の許可は、1か年ごとにこれを許可する。ただし、年度途中における入寮の許可は、当該年度の終わりまでとする。年度を越えて引き続き入寮を希望する者は、毎年1月末日までに前項の手続を経なければならない。
6 第4項により入寮を許可された者は、所定の様式により保護者等と連署をもって校長に誓約書を提出しなければならない。
7 第3学年以上の寮生で、退寮を希望する者は、保護者等と連署した退寮願を学級担任教員を経て校長補佐(寮務主事)に提出し、校長の許可を受けなければならない。
8 寮生が病気その他の理由により寮生活に不適当又は学生寮の管理運営等に著しい支障があると認められた者は退寮させることがある。なお、退寮により生じる経済的損失については、本校はその責を負わない。
9 前項により退寮となった者の再入寮は、原則として、これを認めない。
(寄宿料等)
第 8 条 寄宿料の額は、「独立行政法人国立高等専門学校機構における授業料その他の費用に関する規則」(以下「費用規則」という。)に定める額とする。
2 寄宿料は、学生寮に入寮した日の属する月から退寮する日の属する月までのその月の分を、前期にあっては
4月、後期にあっては10月に納付しなければならない。ただし、入寮の時期が納付の時期後である場合の前期又は後期において納付する寄宿料の額は、前項の額に入寮した日の属する月から次の納付の時期までの月数を乗じて得た額とし、本校の指定する期日までに納付するものとする。
3 寮生の生活上必要な経費で各人の負担すべきものは、別に定めるところにより納付するものとする。
4 寮生又は寮生の学費を主として負担している者が災害を受け、納付困難と認められる場合は、別に定めるところにより寄宿料を免除することがある。
5 寄宿料及び第3項の経費を納付しない者は、退寮させることがある。
(共同生活の自治)
第 9 条 寮生は、その総意により、校長の承認を得て、学生寮における共同生活を自律的に運営するための組織を設けることができる。
2 前項の組織及びその活動は、寮生相互の個人生活を侵すことなく、かつ、学則及び学生準則並びにこの規則に違反しないものでなければならない。
3 第1項の組織を設けようとする場合は、次に掲げる事項について寮監及び校長補佐(寮務主事)を経て校長に提出し、その承認を受けなければならない。変更又は廃止する場合も同様である。
⑴ 名   称
⑵ 目   的
⑶ 規   約
⑷ 代表者及び役員
4 第1項の組織がその目的を逸脱し、又は第2項の規定に違反した場合は、解散させることがある。
(防災安全)
第 10 条 寮生は、火災その他の防止について常時注意するとともに、学校の行う防火訓練その他の措置について協力しなければならない。
2 火気の使用は、指定の場所以外ではしてはならない。
3 寮生は、災害又は事故の発生を知った場合は、直ちに校長補佐(寮務主事)、寮監あるいは宿直員にその旨報告し、以後教職員の指示に従って行動しなければならない。
(保健衛生)
第 11 条 寮生は、各自健康の維持及び増進に留意するとともに、学生寮内の清潔に努めなければならない。
2 伝染病の発生その他の事情により必要がある場合には、随時健康診断及び予防接種を実施する。
3 病気にかかった者は、直ちに寮監又は校長補佐(寮務主事)に届け出て医師の診断を受けなければならない。
(施設、設備の使用)
第 12 条 学生寮の施設、設備の使用については、別に定める。
(外出、外泊、旅行及び帰省)
第 13 条 門限外の外出、外泊、旅行及び帰省に際しては、あらかじめ寮監又は校長補佐(寮務主事)に届け出なければならない。
(外来者との面会)
第 14 条 外来者との面会は、寮監の承認を得て、指定された場所で行うものとする。
2 寮生以外の者が学生寮の施設を使用しようとする場合は、あらかじめ寮監及び校長補佐(寮務主事)を経て校長に願い出て、その許可を受けなければならない。
(雑 則)
第 15 条 この規則の実施について必要な事項は、別に定める。

附   則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附   則
この規則は、平成8年4月1日から適用する。
附   則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附   則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附   則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附   則
1 この規則は、令和3年5月12日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 この規則の適用日以前に本校に在籍する者については、なお、従前の例による。
附   則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。