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17. 職業紹介事業運営内規

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(目的)

第 1 条 沼津工業高等専門学校学生(以下「本校学生」という。)及び沼津工業高等専門学校を最終学歴とする卒業生、修了生、もしくは退学した者(以下「卒業生等」という。)に対して、職業安定法第26条、第33条の2及び関係法令等に基づき、無料職業紹介事業を行うことを目的とする。

(求人)

第 2 条 本校は、本校学生及び卒業生等に対する各種の求人申し込みについてこれを受理する。ただし、反社会的など、ふさわしくないと認められる企業からの求人は受理しない。また、求人内容が法令に違反するもの及び雇用条件が不適当である場合にもこれを受理しない。
2 求人申し込みは原則として書類で申し込むこと。電子メールによる申し込みも、これを受理する。
3 求人の申し込みに際しては、会社の情報、業務内容の情報、労働条件、選考情報等を明示させなければならない。

(求職)

第 3 条 本校学生及び卒業生等は、本校に対し求職の申し込みをすることができる。
2 求職に際して必要となる書類(成績証明書、健康診断書、卒業(修了)見込み証明書、推薦書等)は、別紙「就職関係書類の発送について(依頼)」により、その所属する各学科又は専攻科の就職担当教員に申し込みの上、学生課学生係に申請するものとする。

(あっせん)

第 4 条 本校は、求職者、求人者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するような様々な支援に努めるものとする。

(雇用の成否)

第 5 条 本校があっせんした雇用関係の成否に際しては、求人者、求職者の双方は、その旨を速やかに本校に報告しなければならない。
附   則
この規程は、昭和41年5月4日から施行する。
附   則
この規程は、昭和48年5月21日から施行する。
附   則
この規程は、昭和58年6月1日から施行する。
附   則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附   則
この規程は、平成17年4月1日から適用する。
附   則
この規程は、平成28年4月1日から適用する。