26.学生会クラブ細則
該当部にジャンプ第 1 条 この細則は、学生会会則附則第1条に基づき、クラブ及び同好会について規定するものである。
📄️ 第1節 組 織
第 2 条 クラブ及び同好会は、部員名簿に記載されている部員及び準部員をもって構成する。
📄️ 第2節 対外試合
第 7 条 対外試合を行う場合は、部長は、所定の用紙に顧問教員の承認を得て、学校長に提出し、その許可を受けなければならない。
📄️ 第3節 クラブ及び同好会の設立
第 9 条 新たに同好会を設立しようとするときは、8名以上の会員の署名捺印をした書類及び顧問教員承諾書を添えて設立要望書を会長に提出しなければならない。
📄️ 第4節 クラブ及び同好会の運営
第 13 条 クラブ及び同好会は、評議委員会の承認を得てクラブ及び同好会の規則を定めることができる。
📄️ 第5節 部 費
第 21 条 部長は必要に応じて部費を部員より徴収する事が出来る。
📄️ 第6節 備 品
第 23 条 部長は、備品管理の責を負う。
📄️ 第7節 合 宿
第 26 条 合宿を希望するクラブ及び同好会は、合宿希望調査表を会長に提出する。
📄️ 附則
附 則