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6. 卒業

第 30 条 校長は、全学年の課程を終了し、167単位以上(一般科目75単位以上、専門科目82単位以上)で別に定める単位を修得した者について、卒業を認定し、所定の卒業証書を授与する。
2 校長は、特別の理由があり、かつ、教育上支障がないと認められるときは、第3条に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、卒業を認めることができる。
3 前2項の規定に基づき卒業を認めるにあたっては、学生の平素の成績を評価して行うものとする。
第 31 条 卒業した者は準学士(工学)と称することができる。