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9. 専攻科

第 44 条 本校に専攻科を置く。
第 45 条 専攻科は、高等専門学校の教育における成果を踏まえ、研究指導を通じた工学に関する深い専門性を
基に、創造的な知性と視野の広い豊かな人間性を備えた技術者を育成するとともに、産業社会との学術的な
協力を基礎に教育研究を行い、もって地域社会の産業と文化の進展に寄与することを目的とする。
第 46 条 専攻科の専攻、入学定員及びコースは、次のとおりとする。

専攻入学定員コース
総合システム工学専攻24人環境エネルギー工学コース
総合システム工学専攻24人新機能材料工学コース
総合システム工学専攻24人医療福祉機器開発工学コース

第 46 条の2 専攻科において、大学と連携して行う教育プログラムを実施することができる。
2 前項に規定する教育プログラムの実施に関し、必要な事項は別に定める。
第 46 条の3 専攻科に、当該専攻科の授業及び専攻科研究論文の作成等に対する指導を担当させるため、専攻
科担当教員を置く。
第 47 条 専攻科に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。

  1. 高等専門学校を卒業した者
  2. 短期大学を卒業した者
  3. 専修学校の専門課程を修了した者のうち、学校教育法第132条の規定により大学に編入することができるもの
  4. 外国において、学校教育における14年の課程を修了した者
  5. 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における14年の課程を修了した者
  6. 我が国において、外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における14年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
  7. その他本校において、高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

第 48 条 校長は、専攻科の入学志願者について、別に定めるところにより選考の上、入学を許可する。
第 48 条の2 専攻科の教育は、講義・演習・実験・実習及び専攻科研究論文の作成等に対する指導によって行
うものとする。
第 49 条 専攻科の授業科目及びその単位数は別表第3のとおりとする。
第 50 条 専攻科の修業年限は、2年とする。ただし、4年を超えて在学することはできない。
2 前項の規定にかかわらず、校長は、特別の理由がある場合は、学生が修業年限を超えて一定の期間にわたり
計画的な教育課程の履修により修了することを申し出た時は、4年の範囲内で修業年限を超えて履修するこ
とを認めることができる。ただし、6年を超えて在学することはできない。
3 前項により計画的な履修を認められた学生(以下「長期履修学生」という。)又は第1項の修業年限在学する
ことが予定される学生が、特別な理由により修業年限の変更を希望する場合は、年度を単位とし、校長の承
認を受けなければならない。
第 51 条 専攻科の学生の休学期間は、1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、1年を限度として、
休学期間の延長を認めることがある。
2 休学期間は、通算して2年を超えることができない。
3 休学期間は、前条に定める修業年限及び在学期間に算入しない。
第 52 条 校長は、次の各号に掲げる要件を満たした者について、修了を認定し、所定の修了証書を授与する。

  1. 専攻科に2年以上在学した者
  2. 所定の授業科目を履修し、62単位以上を修得した者
  3. 別に定める技術者教育プログラム「総合システム工学」の1の(2)から(7)までの修了要件を満たした者
  4. 専攻科研究論文の審査に合格した者

2 前項に規定する単位の修得については、別に定める。
3 校長は原則として学期の区分に従い、修了の認定を行うものとする。
第 52 条の2 本校の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、校長が懲戒する。
2 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。
3 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。

  1. 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
  2. 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
  3. 正当な理由がなくて出席常でない者
  4. 本校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

4 停学の期間は、在学期間に算入し、修業年限に算入しない。ただし、各停学期間が1か月以内である場合は、
修業年限に算入するものとする。
5 懲戒に関し、必要な事項は別に定める。
第 52 条の3 次の各号の一に該当する者は、校長が除籍する。

  1. 長期にわたり行方不明の者
  2. 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者
  3. 第50条に定める在学年限を超えた者
  4. 年間15単位以上を修得することができない者(特別の理由により、あらかじめ校長の許可を受けた者を除く。)
  5. 第51条に定める休学期間を超えて、なお修学できない者
  6. 入学料の免除又徴収猶予を申請した者のうち、免除を不許可とされた者若しくは半額免除の許可をされた者又は徴収猶予の許可をされた者若しくは不許可とされた者で、所定の期日までに入学料を納付しない者

第 52 条の4  学生は、この学則に定めるもののほか、別に定める専攻科学生準則を遵守しなければならない。
第 53 条 第3条から第6条、第12条、第18条第2項、第18条の2第1項、第22条、第24条、第26条から第28条、
第32条から第39条、第41条の規定は、専攻科にこれを準用する。この場合において、第18条の2第1項中「外
国の高等学校又は大学」とあるのは「外国の大学」と読み替えるものとする。
第 54 条 本章に定めるもののほか、専攻科に関する必要な事項は別に定める。