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8. 学生準則及び賞罰

第 40 条 学生は、この学則に定めるもののほか、別に定める学生準則を遵守しなければならない。
第 41 条 学生として表彰に値する行為があるときには、表彰することがある。
第 42 条 本校の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、校長が懲戒する。
2 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。
3 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。

  1. 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
  2. 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
  3. 正当の理由がなくて出席常でない者
  4. 学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

4 停学の期間は、在学期間に算入し、修業年限に算入しない。ただし、各停学期間が1か月以内である場合は、修業年限に算入するものとする。
5 懲戒に関し、必要な事項は別に定める。

第 43 条 次の各号の一に該当する者は、校長がこれを除籍する。

  1. 長期間にわたり行方不明の者
  2. 第25条に規定する休学期間を越えてなお修学できない者
  3. 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者
  4. 第20条第2項に規定する入学料免除の申請書を受理され、免除を不許可とされた者及び半額免除の許可をされた者で、所定の期日までに入学料を納付しない者