27.学生会選挙細則
該当部にジャンプ第 1 条 この細則は、学生会会則附則第1条に基づき、学生会長1名を公選する選挙制度について規定するも のである。
📄️ 第1節 選挙権及び被選挙権
第 2 条 選挙権は、学生会会員全員がこれを有する。
📄️ 第2節 選 挙
第 4 条 選挙は原則として10月に行われるものとする。
📄️ 第 3 節 投票及び開票
第 13 条 投票は選挙管理委員会の定める方法で行う。
📄️ 第4節 選挙方法及び選挙の成立
第 18 条 選挙は、全投票数が、全有権者数の2/3以上を占め、なおかつ、有効投票数が全投票数の3/4以上の時有効とし、それ以外の場合は再選挙を行う。
📄️ 第5節 選挙運動
第 22 条 選挙運動は、立候補者届出締切翌日から、投票日前日までとする。但し、ポスターの掲示は、投票修了までとする。
📄️ 附則
この細則は平成11年10月1日より施行する。