4. 教育課程等
第 12 条 1年間の授業期間は、定期試験等を含め、35週にわたることを原則とする。
第 13 条 教育課程は、授業科目及び特別活動により編成するものとする。
2 授業科目及びその履修単位数は別表第1及び第2のとおりとする。
第 14 条 授業科目の単位は、30単位時間の履修をもって1単位として計算するものとする。
2 1単位時間は50分を標準とする。
3 第1項の規定にかかわらず、本校が定める授業科目については、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算することができる。
- 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で本校が定める時間の授業をもって1単位とする。
- 実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で本校が定める時間の授業をもって1単位とする。
4 前項の規定により計算することのできる授業科目の単位数の合計数は、60単位を超えないものとする。
5 前4項の規定にかかわらず、卒業研究については学修の成果を評価し単位数を定めることができる。
6 第1項に定める授業科目のほか、特別活動を90単位時間以上実施するものとする。
第 15 条 各学年の課程の修了を認めるにあたっては、学生の平素の成績を評価して行うものとする。
2 校長は特別の理由があり、かつ、教育上支障がないと認められるときは、第3条に規定する学年の途中にお
いても、学期の区分に従い、各学年の課程の修了を認めることができる。
第 16 条 前条の認定の結果、原学年にとどめられた者は、当該学年に係る全授業科目を再履修するものとする。
第 17 条 正当な理由なく、同一学年に2年を越えて在学することができない。
第 18 条 校長は、教育上有益と認めるときは、学生の他の高等専門学校における履修を許可し、修得した単位を、60単位を超えない範囲で本校における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 校長は、教育上有益と認めるときは、学生が行う大学における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本校における授業科目の履修とみなし単位の修得を認定することができる。
3 前項により認定することができる単位数は、第1項により本校において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
第 18 条の2 校長は教育上有益と認めるときは、学生が外国の高等学校又は大学に留学することを許可することができる。
2 校長は、前項の規定により留学することを許可した学生について、外国の高等学校又は大学における履修を本校における履修とみなし、前条第1項及び第2項により本校において修得したものとみなし、又は認定する単位数と合わせて60単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。
3 前項に関し、必要な事項は別に定める。