11. 学生寮
第 55 条 本校に学生寮を設ける。
2 第1学年及び第2学年の期間は、全員在寮しなければならない。ただし、特別の事情により願い出て校長が認めた者は除く。
3 前項の規定にかかわらず、感染症対策等のため第1学年及び第2学年の学生に対して自宅通学を要請することができる。
4 学生寮に関し、必要な事項は別に定める。
第 55 条 本校に学生寮を設ける。
2 第1学年及び第2学年の期間は、全員在寮しなければならない。ただし、特別の事情により願い出て校長が認めた者は除く。
3 前項の規定にかかわらず、感染症対策等のため第1学年及び第2学年の学生に対して自宅通学を要請することができる。
4 学生寮に関し、必要な事項は別に定める。