7.学則及び諸規則1. 沼津高専学則13. 外国人留学生13. 外国人留学生 第 59 条の2 外国人で、高等専門学校において教育を受ける目的をもって入国し、本校に入学を志願する者があるときは、校長は特別に選考の上、外国人留学生として入学を許可することがある。 2 外国人留学生に関し、必要な事項は別に定める。