22.沼津工業高等専門学校総合メディアセンター附属施設使用細則
該当部にジャンプ(昭和46.6.1制定)
最終改正 令和5.4.1
(総 則)
第 1 条 総合メディアセンター附属施設(以下「附属施設」という。)を使用する場合はこの細則の定めるところによる。
2 附属施設とは、共通教室(大教室、アクティブラーニング教室、FujiCafe)、準備室、ホール、展示コーナーをいう。
第 2 条 附属施設は、授業並びに本校教職員及び学生の集会、催物等に使用するものとする。
(使用の目的)
第 3 条 附属施設を使用して行われる集 会、催物等は、教育上支障がないと認められるものでなければならない。
(使用の申込)
第 4 条 共通教室等の使用申込みは、2日前までに所定の使用願を学生課教務係に提出し、校長の承認を受けるものとする。ただし、授業及び学校が主催する行事等がある場合は、承認後においても使用日時を変更させることがある。
第 5 条 ホールは、第7条で規定された使用時間内は使用の申込をしないで使用できる。ただし、独占的に使用する場合は第4条の規定を準用する。
(使用の変更)
第 6 条 第4条により使用の申込みをした者が使用者の都合により使用日時等を変更する場合は、変更する日の2日前までに学生課教務係に申し出て、校長の承認を受けなければならない。
(使用の時間)
第 7 条 附属施設の使用時間は次のとおりとする。
平日 8時50分から18時まで
土曜 8時50分から15時まで
第 8 条 学校が主催する集会、催物等については、前条の規定は適用しない。
(使用中の注意)
第 9 条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
⑴ 附属施設内は静粛に行動し放歌、高吟、口笛等は行わない。
⑵ 倉庫及び準備室には無断で立ち入らない。
⑶ 使用中に施設、設備に事故、故障等が生じた場合は、速やかに学生課教務係に届け出て、その指示に従う。
(使用後の処理)
第 10 条 使用者は、使用終了後速やかに整理整頓の上、学生課(不在の場合は守衛所)に届け出るものとする。
附 則
この細則は、昭和46年6月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、令和5年4月1日から施行する。