2. 修業年限、学年、学期、休業日
第 2 条 修業年限は、5年とする。
第 3 条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第 4 条 学年を分けて、次の二期とする。なお、校長が必要と認めたときは、これらの期間を変更することがある。
- 前期 4月1日から9月30日まで
- 後期 10月1日から3月31日まで
第 5 条 休業日は、次のとおりとする。なお、校長が必要と認めたときは、これらの休業日を授業日に振り替えることがある。
- 国民の祝日に関する法律に規定する休日
- 土曜日及び日曜日
- 開校記念日 4月20日
- 春季休業
- 夏季休業
- 冬季休業
- 学年末休業
2 前項第4号から第7号までに規定する休業日の終始及び臨時の休業日は、校長がその都度定める。
第 6 条 授業終始の時刻は、校長が別に定める。