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12. 研究生、聴講生、科目等履修生及び特別聴講学生

第 56 条 本校において、特定の事項につき研究を志望する者があるときは、研究生として入学を許可することがある。
第 57 条 本校所定の授業科目中、1科目又は数科目を聴講しようとする者があるときは、聴講生として入学を許可することがある。
第 58 条 本校所定の授業科目中、1科目又は複数の授業科目を履修しようとする者があるときは、科目等履修生として入学を許可し単位の修得を認定することがある。
第 58 条の2 高等専門学校(大学及び短期大学を含む。)間の相互単位互換協定に基づいて、本校所定の授業科目中、特定の科目の履修を志望する者があるときは、特別聴講学生として入学を許可することがある。
第 59 条 前4条に関し、必要な事項は別に定める。