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6. 沼津高専以外の教育施設等における学修等の単位認定に関する規則

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最終改正 2021-07-22

(趣旨)

第 1 条 この規則は、沼津工業高等専門学校学則(以下「学則」という。)第18条及び第18条の2の規定に基づく沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)以外の教育施設等における学修について必要な事項を定める。

(対象学生及び単位認定の対象とすることのできる学修)

第 2 条 この規則の対象とする学生は本科学生とし、単位認定の対象とすることのできる学修は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 他の高等専門学校における学修
  2. 大学又は短期大学(専攻科を含む。)における学修
  3. 他の高等専門学校の専攻科における学修
  4. 外国の高等教育機関における学修
  5. 外国の大学又は短期大学が行う通信教育による授業科目を我が国において履修する学修
  6. 技能審査の成果にかかる学修で、別表に定めるもの(以下「技能審査における学修」という。)
  7. その他教務委員会において教育上有益と認められた学修

(学修手続)

第 3 条 前条第1号から第5号まで及び第7号に規定する学修(以下「大学等における学修」という。)を行おうとする学生は、大学等における学修許可願(別記様式第1号)により、その学修の許可及び内容を証明する書類を添えて、校長に願い出て許可を受けるものとする。   ただし、本校が締結する単位互換協定による学修についてはこの限りではない。

(単位認定申請手続)

第 4 条 大学等における学修により単位の認定を受けようとする学生は、大学等において修得した単位に係る単位認定願(別記様式第2号)に成績証明書等の大学等における学修を証明できる書類又はその写し及びシラバス等を添えて、校長に申請するものとする。
2 技能審査における学修により単位の認定を受けようとする学生は、技能審査合格に基づく単位認定願(別記様式第3号)に当該技能審査の合格又はスコア等を証する書類の写しを添えて、校長に申請するものとする。なお、在籍中に得た学修についてのみ申請することができるものとする。

(単位の認定)

第 5 条 単位の認定は、教務委員会の議を経て校長が行う。
2 校長は、申請のあった学修のうち適当と認められるものについて、次の各号により、これを本校において修得したものとみなして単位を認定する。

  1. 大学等における学修に係る認定授業科目名及び単位数は、沼津工業高等専門学校において開設する授業科目名及び単位数又は大学等の学修において修得した授業科目名及び単位数とする。なお、科目の種別については、教務委員会にて審議の上決定するものとする。
  2. 技能審査における学修に係る認定授業科目名、単位数及び科目の種別は、別表中の技能審査名、認定単位数及び科目の種別のとおりとする。
  3. 校長は、単位認定の結果を単位認定通知書(別記様式第4号または別記様式第5号)により、学級担任を経て当該学生へ通知するものとする。
  4. 認定された単位は、進級卒業の認定に必要な累積修得単位に含めるものとする。

(認定単位数の範囲)

第 6 条 第2条第1号から第3号まで、第6号及び第7号に規定する学修により認定することのできる単位数は、合わせて60単位を超えないものとする。
2 第2条第4号及び第5号に規定する学修により認定することのできる単位数は、前項と合わせて60単位を超えないものとする。

(成績評価の表示)

第 7 条 第5条の規定に基づき認定された授業科目の成績評価は、認定と表示する。ただし、必要に応じ他の表示をすることがある。

(その他)

第 8 条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附   則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。ただし、第7条については、平成29年4月1日から施行する。
附   則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附   則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附   則
この規則は、令和元年12月11日から施行し、令和元年6月1日より適用する。
附   則
この規則は、令和2年7月22日から施行し、令和2年4月1日より適用する。