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7. 検定料、入学料、授業料及び寄宿料

第 32 条 入学を志願する者は、願書提出と同時に、独立行政法人国立高等専門学校機構における授業料その他の費用に関する規則(平成16年独立行政法人国立高等専門学校機構規則第35号。以下「費用規則」という。)に定める検定料を納付しなければならない。
第 33 条 入学料は、費用規則に定める額とし、入学を許可されるときに納付するものとする。
第 34 条 学生は、費用規則に定める授業料を前期及び後期の2期に区分して納付するものとし、それぞれの期において納付する額は、年額の2分の1に相当する額とする。
2 前項の授業料は、前期にあっては4月、後期にあっては10月に納付するものとする。
3 学生は、前2項の規定にかかわらず、前期に係る授業料を納付するときに、当該年度の後期に係る授業料を併せて納付することができる。
4 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、入学を許可されたときに納付することができる。
第 35 条 既納の検定料、入学料、授業料及び寄宿料は返還しない。ただし、第34条第4項の規定に基づき授業料を納付した者が3月31日までに入学を辞退した場合及び第34条第3項又は第4項の規定に基づき後期分授業料を納付した者が後期分授業料納付時期前に休学又は退学した場合には、申し出により当該授業料相当額を返還する。
第 36 条 学年の中途において入学した者が、前期又は後期において納付する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額に、入学の日の属する月から次の納付時期前までの月数を乗じて得た額とし、入学の日の属する月に納付するものとする。
第 37 条 学年の中途で退学する者は、退学する日の属する時期が前期であるときは、授業料の年額の2分の1に相当する額の授業料を、退学する日の属する時期が後期であるときは、授業料の年額に相当する額の授業料をそれぞれ納付するものとする。
第 38 条 学生寮に入寮している学生は、入寮した日の属する月から退寮する日の属する月までの間、費用規則に定める寄宿料を納付するものとする。
第 39 条 経済的理由によって授業料等の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められるとき、その他やむを得ない事情があると認められるときは、別に定めるところにより、入学料、授業料及び寄宿料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することがある。