5. 入学、転科、休学、退学及び転学
第 19 条 入学することのできる者は、次の各号の一に該当するものとする。
- 中学校を卒業した者
- 中等教育学校の前期課程を修了した者
- 義務教育学校を卒業した者
- 外国において、学校教育における9年の課程を修了した者
- 文部科学大臣の指定した者
- 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
- 就学義務猶予免除者の中学校卒業程度認定規則(昭和41年文部省令第36号)により、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者
- その他相当年齢に達し、本校が中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
第 20 条 校長は、入学志望者について、学力検査の成績、出身学校の長から送付された調査書その他必要な書類等を資料として入学者の選抜を行う。
2 校長は、前項の選抜の結果に基づき、第33条に規定する入学料を納付した者に対して入学を許可する。ただし、入学料免除の申請書を受理された者にあっては、この限りでない。
第 21 条 第2学年以上に入学を希望する者があるときは、その者が相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた場合は前条の規定に準じ、相当学年に入学を許可することがある。
2 校長は特別の必要があり、かつ、教育上支障がないときは、第3条に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い入学を許可することができる。
3 第1学年の途中に入学を希望する者があるときは 、第1項の規定に準じ入学を許可することがある。
第 22 条 入学を許可された者は、所定の期日までに、在学期間中の保護者等と連署した誓約書及び校長が定めた書類を提出しなければならない。
2 前項の手続きを終了しない者があるときは、校長は、その入学の許可を取り消すことがある。
第 23 条 転科を希望する者があるときは、校長は、学年の始めにおいて、選考の上第3学年までに限り、転科を許可することがある。
第 24 条 学生は、疾病その他やむを得ない事由により、3か月以上継続して修学することができないときは、校長の許可を受けて休学することができる。
第 25 条 休学の期間は、1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、1年を限度として休学期間の延長を認めることができる。
2 休学期間は、通算して2年を越えることができない。
第 26 条 休学した者は、休学の事由がなくなったときには、校長の許可を受けて復学することができる。
第 27 条 学生に伝染病その他の疾病があるときは、校長は、出席停止を命ずることがある。
第 28 条 学生は疾病その他やむを得ない事由により退学しようとするときは、校長の許可を受けて、退学することができる。
2 前項の規定により退学した者で、再入学を希望する者があるときは、校長は選考の上、相当学年に入学を許可することがある。
第 29 条 他の学校に入学・転学又は編入学を希望しようとする者は、校長の許可を受けなければならない。