附則
附 則
1 本会則の施行に必要な細則は別に定める。
2 細則改正は、会長の要求又は評議委員定数の1/5以上の要求ある時、評議委員会において審議し、評議委員の2/3以上の賛成によって決定する。
附 則
この会則は昭和56年4月1日から施行する。
附 則
この会則は平成4年4月1日から施行する。
附 則
この会則は平成9年1月1日から施行する。
附 則
この会則は平成27年4月1日から施行する。
附 則
1 本会則の施行に必要な細則は別に定める。
2 細則改正は、会長の要求又は評議委員定数の1/5以上の要求ある時、評議委員会において審議し、評議委員の2/3以上の賛成によって決定する。
附 則
この会則は昭和56年4月1日から施行する。
附 則
この会則は平成4年4月1日から施行する。
附 則
この会則は平成9年1月1日から施行する。
附 則
この会則は平成27年4月1日から施行する。