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第7章  ホーム・ルーム

第 38 条 ホーム・ルームは、学生会活動の基本的組織とする。
第 39 条 ホーム・ルームは、評議委員を基幹として第3条に即した自主的活動を行う。
第 40 条 ホーム・ルームは、評議委員会を通じて意見の反映を図るものとする。