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第8章  クラブ

第 41 条 クラブ及び同好会は、文化部門、体育部門の2部門とする。
第 42 条 クラブ及び同好会は、部長(会長を含む)を基幹として第3条に即した活動を行う。
第 43 条 クラブ及び同好会の結成については、別に定める規定により総会の承認を得なければならない。
第 44 条 クラブ及び同好会は、クラブ部長会議を置き、次の事項を取り扱う。
⑴ クラブ及び同好会の活動に関する事項の相互連絡、調整。
⑵ クラブ及び同好会の活動に関する要望の提出。
第 45 条 クラブ部長会議は、会長、副会長、クラブ及び同好会の部長をもって構成し、会長がこれを総括する。
第 46 条 クラブ部長会議は、原則として毎月1回行うものとする。