第5章 実行委員会
第 28 条 実行委員会は、本会の執行機関の総称とする。
第 29 条 実行委員会は、会長、副会長、委員長(局長を含む)、副委員長(副局長を含む)をもって構成する。
第 30 条 実行委員会は、会長がこれを総括する。
第 31 条 実行委員会に次の常設委員会( 局)が置かれ、それぞれ関係事項を取扱う。
- 総務局 本会の活動の円滑化を図る、議事録の作成
- 会計局 本会の会計事務に関する事項
- 広報局 本会の放送活動に関する事項、機関紙及び文集「礎」の発行
- 高専祭実行委員会 高専祭に関する事項
- 体育祭実行委員会 体育祭に関する事項
第 32 条 どの常設委員会にも属さない事項ができた場合、会長は、特別委員会を設けることができる。
第 33 条 会長は、必要に応じて会員中より委員長および実行委員を任命する事ができる。
第 34 条 実行委員会は、本部会を置き、次の事項を取扱う。
⑴ 学生会行事、事業計画の作成及び評議委員会への提出
⑵ 実行委員会内の相互の連絡、調整
第 35 条 本部会は、会長、副会長及び常設委員会、特別委員会の委員長をもって構成する。