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第9章  会計及び会計監査

第 47 条 本会の経費は、学生会入会金、学生会費その他の収入をもってこれに充てる。
第 48 条 会員は入会金1000円及び会費年額5000円納入しなければならない。
第 49 条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第 50 条 本会の会計責任者は会長とする。ただし、会計についての細則は別に定める。
第 51 条 本会の予算案及び決算書は、実行委員会において作成し、評議委員会の審議を経て総会の承認を受けなければならない。
第 52 条 本会の会計監査は、評議委員の互選による若干名によって行われる。