第4章 評議委員会
第 19 条 評議委員会は、本会の議決機関とする。
第 20 条 評議委員会は、評議委員と書記をもって構成される。ただし、書記は、発言権、議決権を有しない。
第 21 条 評議委員会は、評議委員互選による議長、副議長各1名を置く。
第 22 条 議長は、評議委 員会を代表し、総会においてはその議長となる。ただし、議長事故ある時は、副議長がこれを代行する。
第 23 条 評議委員会は、第18条に従い、次の事項を取扱う。
⑴ 各評議委員から提出された事項
⑵ 実行委員会から提出された事項
⑶ 会 則 改 正
⑷ 予算案・決算書
⑸ 会 計 監 査
⑹ その他の必要事項
第 24 条 評議委員会は、原則として毎月1回開くものとする。ただし、会長の要求又は評議員会定数1/5以上の要求あるとき、議長は、これを召集しなければならない。
第 25 条 評議委員会は、原則として公開する。
第 26 条 評議委員会に会長、副会長、委員長が出席して発言することはできるが、議決権は有しない。
第 27 条 学生総会に於いて評議委員会の解散が議決された場合、総ての評議委員は速やかに辞任しなければならない。