7.学則及び諸規則25.学生会則第11章 会則改正第11章 会則改正 第 54 条 会則改正は、会長の要求ある時、会員の1/3以上の要求あるとき、あるいは評議委員の2/3以上の要求があるとき、総会において審議し、出席者の2/3以上の賛成によって決定する。