第3章 総 会
第 15 条 総会は、本会最高議決機関とする。
第 16 条 総会は、会長がこれを召集する。
第 17 条 総会は、次の事項を取り扱う。
⑴ 予算案、決算報告書の承認
⑵ 会 則 改 正
⑶ 事業計画の発表及び会務報告
⑷ 役員解職請求の承認
⑸ 評議委員会解散請求の承認
⑹ その他本会に関する重要事項
第 18 条 定期総会は、年2回(5月、10月)開かれる。ただし、次の場合は臨時総会として、会長はこれを召集する。
⑴ 会員の1/5以上の要求があるとき
⑵ 評議委員会の要求があるとき
⑶ その他会長が特に必要と認めたとき