第2章 機関及び役員
第 6 条 第3条の目的を達成するために次の機関を置く。
- 総 会
- 評議委員会
- 実行委員会
- 選挙管理委員会
- ホーム・ルーム
- クラブ及び同好会
第 7 条 各機関の会議は、その構成員の2/3以上の出席をもって成立し、議決は出席者の 過半数とする。ただし、会則改正については別に定める。
第 8 条 各機関は、必要に応じて関係者を呼び、参考意見を聞くことができる。
第 9 条 本会に次の役員を置く。
- 会 長 会員の立候補制選挙によって1名選出
- 副会長 会長の指名により会員中より1名選出
- 委員長(局長を含む) 会長の指名により会員中より各委員会1名選出
- 評議委員 各ホーム・ルームから1名選出
- 選挙管理委員 各ホーム・ルームから1名選出
第 10 条 会長は、本会を総括し、本会最高責任者とする。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代行する。
第 11 条 役員の任期は、毎年4月当初に始まり、翌年3月末日に終わるものとする。ただし、会長選出の委員長(局長を含む)は、この限りではない。
第 12 条 役員に欠員を生じたときは、各役員の選出方法と同じ方法で補欠を選出しなければならない。ただし、補欠役員の任期は残余の期間とする。
第 13 条 役員の兼任は、これを認めない。
第 14 条 総ての役員は、学生総会に於いて解任が議決された場合、速やかに辞任しなければならない。