第10章 会則の改正・変更
第 71 条 会則の改正・変更は、次の場合、本部部会を経た後校長補佐(寮務主事)の許可を得てから総会に提案する。
1 会員の3分の2以上の要求があるとき
2 本部部会の定数の3分の2以上の要求があるとき
3 寮長の要求があるとき
第 72 条 会則の改正・変更は、有効投票数の3分の2以上の賛成をもって成立する。ただし、有効投票数が全投票数の3分の2を満たさない場合は無効とする。
第 71 条 会則の改正・変更は、次の場合、本部部会を経た後校長補佐(寮務主事)の許可を得てから総会に提案する。
1 会員の3分の2以上の要求があるとき
2 本部部会の定数の3分の2以上の要求があるとき
3 寮長の要求があるとき
第 72 条 会則の改正・変更は、有効投票数の3分の2以上の賛成をもって成立する。ただし、有効投票数が全投票数の3分の2を満たさない場合は無効とする。