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第8章  解職制度

第 57 条 目的
本章は弱き立場を守り、本会の更なる向上のため、解職制度を明確にしたものである。
第 58 条 解職請求権
全ての会員は解職請求権を有する。
第 59 条 解職対象者
全ての役員は解職対象者となる。
第 60 条 解職決定権
解職決定権を有する者は次の通りである。
1 三役に対する解職決定権は全ての会員が有する。(信任投票)
2 三役以外の役員に対する解職決定権は三役が有する。
第 61 条 解職請求
解職を請求する場合は所定の書類を提出しなければならない。提出先は次の通りである。
1 三役に対し解職を請求する場合は本部役員に提出しなければならない。
2 三役以外の役員に対し解職を請求する場合は三役に提出しなければならない。
第 62 条 信任投票
三役に対し解職請求があった場合は本部部会を開き、信任投票を行うべきか判断する。
信任投票を行うべきと決した場合は速やかに信任投票を行わなければならない。
第 63 条 守秘義務
解職に関する一切の情報は必要最低限の者のみ知ることができる。
第 64 条 その他
本章に定めるもののほか、本章の実施に関し必要な細目は別に定める。