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第4章  本部部会

第 16 条 本部部会は、総会に次ぐ議決機関であると共に執行機関である。
第 17 条 本部部会は、寮長、副寮長、棟長、風紀長、企画長、総務長、庶務長、会計長、IT管理長、委員会長、防災委員長、学習支援部長をもって構成する。
第 18 条 本部部会は、寮長・副寮長(以下、三役)もしくは別に議長を定めて議長とし、本部役員より提出された議案を取り扱う。
第 19 条 本部部会は、隔週開くものとする。ただし、次の場合寮長は、臨時本部部会を開かなければならない。
1 寮長が特に必要と認めた場合
2 その他役員の要求がある場合
第 20 条 本部部会は原則として公開する。
第 21 条 本部部会は、本部部会構成員(以下、本部メンバー)の3分の2以上の出席者をもって成立し、議決は、出席者の過半数の賛成による。ただし、賛否同数の場合は、寮長がこれを決定する。
第 22 条 全寮生は、必要に応じて本部部会に出席して発言することはできるが、議決権は有しない。
第 23 条 本部メンバーから参考人として出席を要請された会員は本部部会に出席し、関係する事項について説明しなくてはならない。
第 24 条 本部メンバーに事故があるときは、同一機関からの代理人を認める。