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第7章  役員の選出及び任期

第 50 条 寮長の選出は立候補又は推薦立候補による総選挙とする。
第 51 条 副寮長は原則として寮長の委嘱とする。寮長選挙立候補者は寮長選挙期間に、指名する副寮長の名を公表する。
第 52 条 本部メンバーは、原則として寮長の委嘱とする。
第 53 条 役員は、原則として本部メンバーの委嘱とする。
第 54 条 役員の任期は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第 55 条 役員の兼任は、それぞれの長が特に必要と認めた場合に限りこれを認める。
第 56 条 寮長が辞任した場合は、10日以内に補欠選挙を行わなければならない。