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第3章  寮生総会

第 8 条 寮生総会は、本会の最高議決機関であり、全寮生をもって構成する。
第 9 条 寮生総会は、寮長がこれを召集する。
第 10 条 定期総会は、4月と翌年2月の年度2回とするが、次の場合は寮長が臨時集会を召集しなければならない。
1 寮長が特に必要と認めた場合
2 寮生役員会本部部会(以下、本部部会)の要請があった場合
3 会員の3分の1以上の署名による要請があった場合
第 11 条 寮生総会の定足数は、会員の3分の2以上とし、会則の改正、変更を除く議決は、出席者の過半数の賛成を必要とする。ただし、賛否同数の場合は議長がこれを決定する。
第 12 条 寮長は、寮生総会の期日及び議題を3日前までに告示しなければならない。ただし、臨時総会はこの限りではない。
第 13 条 寮生総会には、議長1名、副議長1名を置き、両者共寮長が全会員中より委嘱し、総会の承認を得なくてはならない。ただし、任期はその年度末までとする。
第 14 条 寮長が議決事項に対し拒否権を行使した場合は、72時間以内に再び総会を開き、寮長の信任投票を行わなければならない。
第 15 条 信任投票において過半数を得なかった場合は、寮長は速やかに辞任しなければならない。