第6章 専門委員会
第 40 条 専門委員会は、MC自転車管理委員会、放送委員会、環境委員会とする。
第 41 条 原則として委員長会は月1回開くものとする。
第 42 条 各専門委員会は、定数の3分の2以上の出席者をもって成立し、議決は過半数の賛成による。ただし、賛否同数の場合は委員長がこれを決定する。
第 43 条 各専門委員会は、年度始めに年間計画をたて、それを本部部会に提出しなければならない。
第 44 条 三役は、各専門委員会に出席・発言出来るが、議決権は有しない。
第 45 条 専門委員長は、各専門 委員会の活動状況を委員会長に報告しなければならない。
第 46 条 MC自転車管理委員会
寮生の自転車の管理と、自転車の持ち込みを許可された者に対し、自転車保険に加入、登録させることを目的とする。
4年生以上の寮生に対し、50cc未満のバイクの持ち込み許可及びその管理を目的とする。
第 47 条 放送委員会
放送を通じて寮内に伝達事項を伝達することを目的とする。
第 48 条 環境委員会
非常時における避難および火災の消火に備えての訓練の立案およびその実施を目的とする。
ゴミの分別に関して役員および一般寮生に必要な指導を行う。
定期的にゴミの回収を実施し、寮内が清潔に保たれるよう努める。
寮内の環境整備を目的とする
寮で植物を育て、寮内の清掃等、住みやすい寮作りを目的とする。
第 49 条 評議委員会
評議委員会は寮内の意見を集めて共有し、寮生会活動の運営補助の役割を果たす。