第9章 会 計
第 65 条 本会の経費は、寮生会入会金及び寮生会費その他の収入金をもってこれに充てるものとする。
第 66 条 会員は、入会金500円、会費年額3,000円を納入するものとする。ただし、会費は年度始めに半額、10
月に残りの半額を納入するものとする。
第 67 条 本会の会計年度は、4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。
第 68 条 本会の会計責任者は、寮長とする。
第 69 条 本会の予算案は、年度始めに本部部会が原案を作成し、総会の承認を得なければならない。
第 70 条 本会の決算書は、年度末に会計が作成し、会計監査を経て総会の承認を得なければならない。