第7章 補則
(許可の取消)
第 19 条 授業料免除等を許可された者が次の各号の一に該当する場合は、選考機関の議を経て、校長はその許可を取り消すものとする。
- 免除又は徴収猶予の理由が消滅したことが判明した場合
- 免除又は徴収猶予の申請に虚偽があった場合
2 前項の規定により許可を取り消された者は、免除された授業料、入学料若しくは寄宿料の全額又は徴収を猶予された授業料若しくは入学料の全額を、直ちに納付しなければならない。
(不許可者等の納付)
第 20 条 授業料の免除が不許可とされた者又は半額免除の許可をされた者は、各学校が指定する日までに納付すべき授業料を納付しなければならない。
2 入学料の免除が不許可とされた者又は半額免除の許可をされた者は、免除の不許可又は半額免除の許可を告知した日から起算して14日以内に、納付すべき入学料を納付しなければならない。
3 寄宿料の免除又は授業料及び入学料の徴収猶予が不許可とされた者は、各学校が指定する日までに納付すべき寄宿料、授業料又は入学料を納付しなければならない。
(雑 則)
第 21 条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月12日一部改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月7日一部改正)
この規則は、平成28年3月7日から施行する。
附 則(平成29年6月23日一部改正)
この規則は、平成29年6月23日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年6月8日一部改正)
この規則は、平成30年6月8日から施行し、平成30年4月1日から適用する。