第6章 独立行政法人日本学生支援機構給付奨学生に係る授業料の免除及び徴収猶予
(給付奨学金実施に伴う授業料の免除)
第 17 条 第4条及び第7条の規定にかかわらず、学校の学生であって、独立行政法人日本学生支援機構(以下「支援機構」という。)が実施する給付奨学金(以下「給付奨学金」という。)の採用候補者又は給付奨学生の授業料については、次のとおり取扱うものとする。
- 通学形態が自宅の者(独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号。以下「支援機構法施行令」という。) 第1条第1項の表備考第六号に定めるものをいう。以下「自宅生」という。)については、原則として授業料免除の対象外とする。
- 通学形態が自宅以外の者(支援機構法施行令第1条第1項の表備考第七号に定めるものをいう。以下「自宅外生」という。)については、原則として授業料免除の対象とする。
2 校長は、当該自宅外生の申請に基づき、理事長の承認を経て、授業料の免除を許可することができる。
3 前項の授業料免除は、年度を前期及び後期の2期に分けた区分によるものとし、当該期分ごとに許可する。
4 当該学生が、第1項各号のいずれに該当するかの判定は、前項による各期の初日を基準日として行う。ただし、基準日から1月以内に通学形態の変更があった場合は、当該学生の置かれた状況等に基づき判定を行う。
5 第2項の規定により授業料免除の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる必要書類を校長に提出しなければならない。
- 授業料免除申請書
- 当該期に給付奨学金を受給していることが確認できる書類
- 自宅外生であることを証明する書類(寄宿舎の場合は省略可とする。)
- その他校長が必要と認める書類