第3章 入学料の免除
(死亡、行方不明又は未納による除籍の場合)
第 10 条 死亡、行方不明又は授業料の未納を理由として学籍を除いた場合は、校長は当該学生に係る未納の入学料の全額を免除することができる。
2 入学料の免除又は徴収猶予を不許可とされた者であって、入学料を納付すべき期間中に死亡、行方不明又は授業料の未納を理由として学籍を除いた場合は、校長は当該学生に係る未納の入学料の全額を免除することができる。
(災害等の場合)
第 11 条 入学者であって、次の各号の一に該当する特別な事由により、入学料の納付が著しく困難であると選考機関が認める場合には、校長は理事長の承認を経て、入学料の免除を許可することができる。
- 入学前1年以内において、学資負担者が死亡した場合又は入学者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
- 前号に準ずる場合であり、かつ、校長が相当と認める事由がある場合
2 入学料免除の許可を受けようとする者は、入学料の納付期限までに、次の各号に掲げる必要書類を校長に提出しなければならない。
- 入学料免除申請書
- 所得証明書等
- 学資負担者が死亡した場合は、死亡証明書
- 災害による場合は、罹災証明書等
- その他校長が必要と認める書類
3 免除の額は、原則として入学料の全額又は半額とする。
(その他特別な事由の場合)
第 11 条の2 前2条に規定する以外に入学料を免除することが相当と認められる事由がある場合には、校長は理事長の承認を経て、入学料を免除することができる。