第4章 寄宿料の免除
(死亡、行方不明又は未納による除籍の場合)
第 12 条 死亡、行方不明又は授業料若しくは入学料の未納を理由として学籍を除いた場合は、校長は当該学生に係る未納の寄宿料の全額を免除することができる。
(災害等の場合)
第 13 条 学資負担者が死亡した場合又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、寄宿料の納付が著しく困難であると認め られる場合には、選考機関の議を経て、校長は、当該事由の発生した日の属する月の翌月から6月間の範囲内において必要と認める期間に納付すべき当該学生に係る寄宿料の全額の免除を許可することができる。
ただし、必要と認める期間が翌年度にわたる場合の免除の許可は、年度ごとに分けて行うものとする。
2 前項の規定により免除の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる必要書類を、その都度校長に提出しなければならない。
- 寄宿料免除申請書
- 所得証明書等
- 学資負担者が死亡した場合は、死亡証明書
- 災害による場合は、罹災証明書等
- その他校長が必要と認める書類