第2章 授業料の免除
(経済的理由による場合)
第 4 条 経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者については、当該学生の申請に基づき、学校の選考機関(以下「選考機関」という。)の議を経て、各学校の校長(以下「校長」という。)は、授業料の免除を許可することができる。
2 前項の授業料免除は、年度を前期及び後期の2期に分けた区分によるものとし、当該期分ごとに許可する。
3 第1項の規定により授業料免除の許可を受けようとする者は、校長が定める各期の期限の日までに、次の各号に掲げる必要書類を校長に提出しなければならない。
- 授業料免除申 請書
- 経済的理由による納付困難な事情を認定するに足りる、当該学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)及び学生を含む世帯の所得証明書等(以下「所得証明書等」という。)
- その他校長が必要と認める書類
4 前項の規定にかかわらず、前期において授業料の免除を申請する者が、後期においても免除申請を予定している場合は、前期の申請に併せて後期の免除申請を行うことができる。
5 免除の額は、原則として各期分の授業料の全額又は半額とする。
(休学又は退学の場合)
第 5 条 学生が休学を許可され、次の各号の一に該当する場合は、月割計算により休学当月の翌月から復学当月の前月までの授業料を免除することとする。ただし、休学開始日が月の初日である場合にあっては、休学当月から免除することとする。
- 休学許可日が、授業料の納付期限以前である場合
- 第3条第1項に基づく授業料の徴収猶予が認められている場合又は月割分納の許可を受けている場合
2 第3条及び第15条に基づく授業料の徴収猶予が認められている学生に対し、猶予期間満了前に退学することをその願い出により許可する場合は、月割計算により退学の翌月以降に当該学生が納付すべき授業料の全額を免除することができる。
(死亡、行方不明又は未納による除籍の場合)
第 6 条 死亡、行方不明又は授業料若しくは入学料の未納を理由として学籍を除いた場合は、校長は当該学生に係る未納の授業料の全額を免除することができる。
(災害等の場合)
第 7 条 次の各号の一に該当する特別な事由により授業料の納付が著しく困難であると認められる場合には、選考機関の議を経て、校長は、当該事由の発生した日の属する期又は翌期に納付すべき授業料の免除を許可することができる。
- 授業料の各期の納付期限前6月以内(新入学生に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)において、学資負担者が死亡した場合又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
- 前号に準ずる場合であり、かつ、校長が相当と認める事由がある場合
2 前項の規定により授業料免除の許可を受けようとする者は、校長が定める各期の期限までに、次の各号の必要書類を、校長に提出しなければならない。
- 授業料免除申請書
- 所得証明書等
- 学資負担者が死亡した場合は、戸籍謄本又は死亡を証明する書類(以下「死亡証明書」という。)
- 災害による 場合は、市町村等が発行する罹災証明書又は被災証明書(以下「罹災証明書等」という。)
- その他校長が必要と認める書類
3 免除の額は、原則として各期分の授業料の全額又は半額とする。
(その他特別な事由の場合)
第 8 条 独立行政法人国立高等専門学校機構理事長(以下「理事長」という。)は、第4条から第7条までに規定する以外に授業料を免除することが相当と認められる事由がある場合には、授業料を免除することができる。
(免除実施可能額)
第 9 条 各学校における第4条及び第7条に定める授業料の免除実施可能額は、毎年度理事長が定める。
2 前項の額を超えて授業料の免除を行う必要が生じたときは、校長が理事長に承認の申請を行うものとする。
3 理事長は、前項の規定に基づき申請があった場合は、当該申請に係る学生の置かれた経済状況等に基づき予算の範囲内で当該申請の承認又は不承認を決定するものとする。