第5章 授業料及び入学料の徴収猶予
(授業料の徴収猶予)
第 14 条 学生が次の各号の一に該当する場合には、学生(当該学生が行方不明の場合は当該学生に代わる者)の申請に基づき、選考機関の議を経て、校長は、授業料の徴収の猶予を許可することができる。
- 経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
- 当該学生が行方不明の場合
- 学資負担者が死亡した場合又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、納付が困難と認められる場合
- その他やむを得ない事由があると認められる場合
2 前項の授業料の徴収猶予は、年度を前期及び後期の2期に分けた区分によるものとし、当該期分ごとに許可する。
3 前項における猶予の期間は当該期の末日を超えないこととする。ただし、前期にあって徴収猶予を認められた者のうち、特に必要があると校長が認める場合は、後期の末日まで猶予を許可することができる。
4 第1項の規定により徴収猶予の許可を受けようとする者は、校長が定める各期の期限の日までに、次の各号に掲げる必要書類を校長に提出しなければならない。
- 授業料徴収猶予申請書
- 所得証明書等
- 学資負担者が死亡した場合は、死亡証明書
- 災害による場合は、罹災証明書等
- その他校長が必要と認める書類
(授業料の月割分納)
第 15 条 学資負担者が死亡した場合又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けるなど、授業料の納付が困難となるような特別の事由があると認められる場合は、選考機関の議を経て、校長は授業料の月割分納を許可することができる。この場合の月割分納の額は、授業料年額の12分の1に相当する額とし、その納付期限は毎月末日とする。
2 前項の月割分納の取扱いは、年度を前期及び後期の2期に分けた区分によるものとし、当該期分ごとに許可する。
3 第1項の規定により月割分納の許可を受けようとする者は、校長が定める各期の期限の日までに、次の各号に掲げる必要書類を校長に提出しなければならない。
- 授業料月割分納申請書
- 所得証明書等
- 学資負担者が死亡した場合は、死亡証明書
- 災害による場合は、罹災証明書等
- その他校長が必要と認める書類
(入学料の徴収猶予)
第 16 条 入学者が、次の各号の一に該当する場合には、学生の申請に基づき、選考機関の議を経て、校長は、入学料の徴収の猶予を許可することができる。
- 経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
- 入学前1年以内において、学資負担者が死亡した場合又は当該入学者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納付期限までに納付が困難であると認められる場合
- その他やむを得ない事由があると認められる場合
2 入学料の徴収猶予の許可を受けようとする者は、入学料の納付期限までに、次の各号の必要書類を校長に提出しなければならない。ただし、入学料の免除を申請した者については、免除の不許可又は半額免除の許可を告知した日から起算して14日以内に徴収猶予の申請を行うことができるものとする。
- 入学料徴収猶予申請書
- 所得証明書等
- 学資負担者が死亡した場合は、死亡証明書
- 災害による場合は、罹災証明書等
- その他校長が必要と認める書類
3 前項に揚げる必要書類等のうち、既に提出したものについては再度の提出は要しない。
4 徴収猶予の期間は、当該入学に係る年度を超えないものとする。