第1章 総則
(趣旨)
第 1 条 この規則は、独立行政法人国立高等専門学校機構における授業料その他の費用に関する規則(機構規則第35号)第12条第2項の規定に基づき、独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)が設置する高等専門学校(以下「学校」という。)における授業料、入学料及び寄宿料の免除並びに授業料及び入学料の徴収猶予(以下「授業料免除等」という。)の取扱いについて定める。
(適用範囲)
第 2 条 機構における授業料免除等は、他に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
2 授業料免除等は、学校の学科及び専攻科の学生(聴講生、研究生及び科目等履修生を除く。)(以下「学生」という。)並びに学科又は専攻科に入学する者(聴講生、研究生及び科目等履修生を除く。)(以下「入学者」という。)を対象とする。
(未決定期間内の徴収の猶予)
第 3 条 授業料免除等の申請に伴う許可、不許可が決定されるまでの間は、その申請に係る授業料、入学料又は寄宿料の徴収を猶予する。
2 前項に基づき、前期にあって授業料の徴収猶予が認められている場合は、後期の末日まで引き続き徴収猶予を認めることができることとする。
3 授業料に充てることを目的とした支援金等が国等から支給される場合の授業料の徴収猶予については、別に定める。