第1節 組 織
第 2 条 クラブ及び同好会は、部員名簿に記載されている部員及び準部員をもって構成する。
2 会員が複数のクラブ及び同好会へ加入することは妨げないが、主となるクラブ及び同好会以外には準部員として登録される。
3 準部員は、本細則における部員の人数として数えない。
4 部長は部員と準部員を活動において差別してはならない。
第 3 条 部員の互選により次の役員を置く
部 長(1名) クラブ及び同好会を総括する。
副部長(1名) 部長を補佐し、部長事故あるときは職務を代行する。
会計責任者(1名) クラブ及び同好会の会計事務に関する事項を行う。
端末管理者(1名) クラブ及び同好会のコンピュータに関する事項を行う。
寮内責任者(1名) クラブ及び同好会の寮に関する事項を行う。
第 4 条 クラブ及び同好会には顧問教員を 置かなければならない。顧問教員は、毎年度校長が委嘱するものとする。
2 部長は、常に顧問教員と連絡を密にしてクラブ活動を行わなければならない。
第 5 条 部長は、正当な理由なく会員のクラブ及び同好会への加入又は脱退を拒むことはできない。
第 6 条 クラブ及び同好会は、毎年4月及び10月に部員名簿を規定の用紙により会長に提出しなければならない。
2 前項の部員名簿に変更があった場合は、3日以内に会長に報告しなければならない。