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第3節  クラブ及び同好会の設立

第 9 条 新たに同好会を設立しようとするときは、8名以上の会員の署名捺印をした書類及び顧問教員承諾書を添えて設立要望書を会長に提出しなければならない。
2 会長は評議委員会に設立申請を諮り、その承認を得なければならない。
3 評議委員会が承認した後、所定の設立願いを学生課学生係に提出し、校長の承認を得て同好会として認められる。
4 同好会の申請期間は特に定めない。
第 10 条 新たにクラブを設立しようとするときは、15名以上の部員の署名捺印をした書類及び顧問教員承諾書を添えて設立要望書を会長に提出しなければならない。
2 会長は、評議委員会に設立申請を諮り、その承認を得た後総会に提案し、その承認を得なければならない。
3 総会の承認を得た後、所定の設立願いを学生課学生係に提出し、校長の承認を得てクラブとして認められる。
4 クラブの設立申請期間は、特に定めない。
5 新しくクラブを設立する場合は、同好会を1年間経なければならない。
第 11 条 同好会の活動は、クラブの活動を妨げてはならない。
第 12 条 年度途中にクラブ及び同好会が新設された場合の活動経費は予備費をあてるものとする。