第5節 部 費
第 21 条 部長は必要に応じて部費を部員より徴収する事が出来る。
2 会計責任者は部費による収益を予算差し引き簿に記入しなければならない。
3 部長は年度末に、部員に対して決算報告をしなければならない。
第 22 条 会計責任者は、高専祭の喫茶バザー等学校行事による収支を、その都度部員に報告しなければならない。
第 21 条 部長は必要に応じて部費を部員より徴収する事が出来る。
2 会計責任者は部費による収益を予算差し引き簿に記入しなければならない。
3 部長は年度末に、部員に対して決算報告をしなければならない。
第 22 条 会計責任者は、高専祭の喫茶バザー等学校行事による収支を、その都度部員に報告しなければならない。