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第4節  クラブ及び同好会の運営

第 13 条 クラブ及び同好会は、評議委員会の承認を得てクラブ及び同好会の規則を定めることができる。
第 14 条 会長は、クラブ又は同好会(以下「クラブ等」という。)にその活動状況の報告(部員名簿、主要行事記録、予算差し引き簿等)を求めることができる。
2 会長は、当該クラブ等の活動が、本来の目的に反したものである場合、評議委員会の承認を得て活動の停止又は改善等を命ずることができる。
3 前項において、会長は1年間以上の活動停止を命ずる場合、総会の承認を得なければならない。
4 会長は、第2項による活動の停止期間終了後又は改善命令後、当該クラブ等の活動内容の改善が不十分であると認められる場合は、当該クラブ等の廃止を評議委員会に諮らなければならない。
5 会長は、クラブの部員数が15名未満となった場合、当該クラブの同好会への変更を評議委員会に諮るものとする。
6 会長は、クラブ等の部員数が8名未満となった場合、当該クラブ等の廃止を評議委員会に諮るものとする。
7 評議委員会は、当該クラブ等の活動状況を考慮の上、前2項について審議を行うものとする。
第15 条 会長は、前条第4項、第5項又は第6項によるクラブから同好会への変更又はクラブ等の廃止について、評議委員会で承認を得た場合、総会の承認後、学校長の承認を得て、クラブから同好会への変更又はクラブ等の廃止を命ずることができる。
第 16 条 2以上のクラブが合併を行いたい場合は、部長は会長に合併趣意書を提出しなければならない。
2 会長は、評議委員会に諮り、その承認を得た後総会に提案しその承認を得なければならない。
3 部長は、総会の承認を得た後、所定の合併願いを学生課学生係に提出し校長の承認を得なければならない。
第 17 条 2以上の同好会が合併を行いたい場合は、部長は会長に合併する旨を報告しなければならない。
第 18 条 クラブを解散する場合は、部長は会長に解散申請書を提出しなければならない。
2 会長は、評議委員会に諮り、その承認を得た後、総会に提案し、その承認を得なければならない。
3 部長は、総会の承認を得た後、所定の解散願いを学生課学生係に提出し校長の承認を得なければならない。
第 19 条 同好会を解散する場合は、部長は解散する旨を会長に報告しなければならない。
第 20 条 クラブ及び同好会は、解散した後速やかに部室を現状回復した後、明け渡さなければならない。また、クラブの備品は速やかに学生会の管理下に戻さなければならない。