第2節 対外試合
第 7 条 対外試合を行う場合は、部長は、所定の用紙に顧問教員の承認を得て、学校長に提出し、その許可を受けなければならない。
第 8 条 対外試合終了後は、部長は、その活動報告書を作成し、顧問教員の承認を得て、学校長に提出しなければならない。
第 7 条 対外試合を行う場合は、部長は、所定の用紙に顧問教員の承認を得て、学校長に提出し、その許可を受けなければならない。
第 8 条 対外試合終了後は、部長は、その活動報告書を作成し、顧問教員の承認を得て、学校長に提出しなければならない。