第6節 備 品
第 23 条 部長は、備品管理の責を負う。
第 24 条 部長は毎年5月までにクラブ内の備品を会長に報告しなければならない。
第 25 条 高専祭の展示等、学校行事で購入した消耗品を除く物品の管理は部長が行う。ただし、会長から借用等の指示が出た場合は貸し出さなければならない。
第 23 条 部長は、備品管理の責を負う。
第 24 条 部長は毎年5月までにクラブ内の備品を会長に報告しなければならない。
第 25 条 高専祭の展示等、学校行事で購入した消耗品を除く物品の管理は部長が行う。ただし、会長から借用等の指示が出た場合は貸し出さなければならない。