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第6節  選挙管理委員会

第 29 条 選挙管理委員会は役員会には属さず、選挙においてすべての権限を持つ。
第 30 条 選挙管理委員会に所属するものは選挙に立候補すること、候補者の責任者になることができない。
第 31 条 選挙管理委員長は、寮長の任命にて選出し、辞任は原則として不可とする。
第 32 条 選挙管理委員は、選挙管理委員長が選挙実施前に必要数を募集する。学年や性別は問わない。
第 33 条 選挙管理委員の任期は選挙公示日から全ての選挙が終了した日までとする。