第2節 選 挙
第 4 条 選挙は原則として10月に行われるものとする。
第 5 条 寮長選挙の公示は選挙日2週間前とする。
第 6 条 立候補するものは応援責任者1名と指名副寮長2名を立て、所定の期日までに選挙管理委員会に届出をしなければならない。
第 7 条 立候補届出締切は選挙日7日前とする。又、選挙管理委員会は届出締切の翌日20時までに候補者の氏名を公示する。
第 8 条 立候補届出締切を過ぎても立候補がない場合は、寮生会本部が候補者を推薦する。
第 9 条 候補者は、他の候補者の責任者になることはできない。
第 10 条 候補者の辞退は選挙管理委員長の判断に基づき決定する。
第 11 条 寮長が欠員となった場合は、10日以内に補欠選挙を行わなければならない。